「知らなかった」では済まされないインボイス制度(適格請求書等保存方式)
2021.12.13
こんにちは!岡山のIT・経理コンサルティングのネットリンクスです。
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明け方や夜分はかなり寒いですね。
そこで大きなサイズのダウンジャケットを買いました。
3Lなので袖から手が出にくいですが、寒い日は手が隠れていい感じです。
フランスタイヤメーカーの某マスコットみたいな状態になってますが気に入ってます。
「適格請求書等保存方式」通称インボイス制度が再来年(令和5年)10月から施行されます。
どうせうちは中小企業だから、個人事業主だから関係ないでしょ、と思っている方。
関係が大いにあります。知らなかったで済まされないかもしれません。
知らなかったらどうなるのか、今回はそこを掘り下げていきましょう。
そもそもこのインボイス制度とは何の話なのか。ずばり消費税の話です。
うちは免税事業者だから関係ないよ。と思った方、そうではないのです。
とっても簡単にいうと、何かを購入した際に適格請求書というものをもらえなかった場合、その買ったものにかかった消費税を、国に納める消費税の計算で差し引けないということです。
国に納める消費税計算を簡単にいうと、売った分にかかった消費税から買った分にかかった消費税の差引分を納めます(実際にはもうちょっと複雑です)。
その買った分にかかった消費税が引けないわけですから、国に納めなければならない消費税が増えます。
さらにその買った分に今まで通り消費税計算をして載せていた金額はどうなるかというと、仕入の本体価格になります。
ということはどうなるかというと、消費税分仕入額が増えるだけなので儲けも減ります。
以下に具体例を書いてみましょう。
課税事業者のA社が、適格請求書を発行しない(あるいはできない)B社から買った場合
A社がB社から本体価格1,000円、消費税100円、つまり1,100円で買ったものを、消費者に本体価格2,000円、消費税200円で売りました。
今までであれば儲けは以下のようになっていました。
今までの計算
- 本体価格(利益):2,000円-1,000円=1,000円
- 納める消費税:200円-100円=100円
それが本体価格1,100円(消費税は引けないため本体に含まれてしまう)で買ったものを、本体価格2,000円、消費税200円で売るとなると…
制度施行後の計算
- 本体価格(利益):2,000円-1,100円=900円
- 納める消費税:200円-0円=200円
このように、消費税納付額が増え利益も減ったA社が大きく損をしていることがわかります。
となるとA社だけの問題でしょうか?
A社は「B社から適格請求書をもらえないなら買わない」という選択を取る可能性があります。あるいはB社に消費税分の値引きを交渉するかもしれません。
B社というのは免税事業者も含まれます。だから免税事業者だから関係ないとは言えないのです。
つまりB社は買ってもらえるように何らかの手を打たないといけなくなります。
A社は値引き交渉をする、違う仕入先を探す、そのまま行くといったことを考えなければならないのです。
施行は再来年ですが、検討事項が多いことを考えると短いかもしれません。
このコラムで詳細をお話しするのは長くなってしまうので控えますが、とっても気になるという方はぜひ以下のセミナーにご参加ください。
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