補助金・助成金案内

小規模事業者持続化補助金

概要

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

補助対象者

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人

補助上限額

[補助上限額]
通常枠:50万円
賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠:200万円
インボイス特例対象事業者は上記金額に50万円上乗せ

[補助率]
2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)

補助対象事業

  1. 機械装置等費
  2. 広報費
  3. ウェブサイト関連費
  4. 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
  5. 旅費
  6. 開発費
  7. 資料購入費
  8. 雑役務費
  9. 借料
  10. 設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)
  11. 委託・外注費

期日

2023年12月12日(火)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則期日の1週間前
※電子申請の場合は、23:59まで受付。郵送の場合は当日消印有効

活用事例

[販路開拓の取組]
  • 新商品を陳列するための棚の購入
  • 新たな販促用チラシの作成、送付
  • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
  • 新たな販促品の調達、配布
  • ネット販売システムの構築
  • 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
  • 新商品の開発
  • 新商品の開発にあたって必要な図書の購入
  • 新たな販促用チラシのポスティング
  • 国内外での商品PRイベントの実施
  • ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
  • 新商品開発にともなう成分分析の依頼
  • 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
[生産性向上の取組]
  • 業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
  • 従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
  • 新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
  • 新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
  • 新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
  • 新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

対象となるサービス

  • 自社ホームページやチラシの製作等の販売促進活動
  • 顧客管理システムの導入
  • 生産性向上のための設備導入 等

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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

概要

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

補助対象者

本補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人に限ります。ただし、申請締切日前10か月以内に同一事業(令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者及び申請締め切り時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者を除きます。次の要件を満たす事業計画の策定が必要です。(付加価値額:年+3%以上、給与総額:年+1.5%以上、事業場内最低賃金:地域別最低賃金+30円)

補助上限額

[補助上限額]
750万円~4,000万円(応募する枠に応じて金額が異なります)

[補助率]
1/2~2/3

補助対象事業

  1. 機械装置・システム構築費
  2. 技術導入費
  3. 専門家経費
  4. 運搬費
  5. クラウドサービス利用費
  6. 原材料費
  7. 外注費
  8. 知的財産権等関連経費
  9. 海外旅費(グローバル展開型のみ)

期日

2023年11月7日(火)17時

※電子申請のみの受付となります。申請前にはGbizIDプライムアカウントの作成が必要になります。

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事業再構築補助金

概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態 転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

補助対象者(主要申請要件)

  1. 売上が減っている
    2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。(売上高に代えて、付加価値額を用いることも可能)
  2. 事業再構築に取り組む
    事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
  3. 認定経営革新等支援機関や金融機関と事業計画を策定する
    補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グリーン成長枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。

補助上限額

【補助金額】

■成長枠 中小企業、中堅企業ともに
100万円~従業員数に応じて7,000万円

■グリーン成長枠(エントリー)
中小企業者等 100万円~従業員数に応じて8,000万円(スタンダードは1億円)
中堅企業等 100万円~1億円(スタンダードは1.5億円)

■卒業促進枠 成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる

■大規模賃金引上促進枠  100万円~3,000万円

■産業構造転換枠 中小企業、中堅企業ともに
100万円~従業員数に応じて7,000万円
※廃業を伴う場合は、廃業費を最大2,000万円上乗せ

■最低賃金枠 中小企業、中堅企業ともに
100万円~従業員数に応じて1,500万円

■物価高騰対策・回復・再生応援枠 中小企業、中堅企業ともに
100万円~従業員数に応じて3,000万円

【補助率】

■成長枠・グリーン成長枠(エントリー・スタンダード共通)
中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げを行う場合※は2/3) 
中堅企業等 1/3 (大規模な賃上げを行う場合※は1/2)
※事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、 ②給与支給総額+6%を達成すること。

卒業促進枠・大規模賃金引上促進枠
中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3

産業構造転換枠
中小企業者等 2/3
中堅企業等 1/2

最低賃金枠
中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3

■物価高騰対策・回復再生応援枠
中小企業等 従業員数に応じて2/3~3/4
中堅企業等 従業員数に応じて1/2~2/3

補助対象事業

  • 建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸工場貸店舗等の一時移転等)
  • 機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)
  • クラウドサービス利用費、運搬費
  • 技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
  • 外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費※応募申請時の事業計画作成に要する経費は補助対象外
  • 広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
  • 研修費(教育訓練費、講座受講等)

※補助対象外の経費の例
企業の従業員の人件費、従業員の旅費
不動産、株式、公道を走る車両、汎用品の購入費
フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

【中小企業等事業再構築促進事業の活用イメージ】

■飲食業1
喫茶店経営 ➡飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施。

■飲食業2
弁当販売 ➡新規に高齢者向けの食事宅配事業を開始。地域の高齢化のニーズに対応。

■飲食業3
レストラン経営 ➡店舗の一部を改修し、新たにドライブイン形式での食事のテイクアウト販売を実施

■小売業
ガソリン販売 ➡新規にフィットネスジムの運営を開始。地域の健康増進ニーズに対応。

■サービス業
ヨガ教室 ➡室内での密を回避するため、新たにオンライン形式でのヨガ教室の運営を開始。

■製造業1
航空機部品製造 ➡ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ

■製造業2
半導体製造装置部品製造 ➡半導体製造装置の技術を応用した洋上風力設備の部品製造を新たに開始。

■製造業3
伝統工芸品製造 ➡百貨店などでの売上が激減。ECサイト(オンライン上)での販売を開始。

■運送業
タクシー事業 ➡新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、食料等の宅配サービスを開始。

■食品製造業
和菓子製造・販売 ➡和菓子の製造過程で生成される成分を活用し、新たに化粧品の製造・販売を開始。

■建設業
土木造成・造園 ➡自社所有の土地を活用してオートキャンプ場を整備し、観光事業に新規参入。

■情報処理業
画像処理サービス ➡映像編集向けの画像処理技術を活用し、新たに医療向けの診断サービスを開始。

期日

2024年3月ごろ(詳細未定)

※電子申請のみの受付となります。申請前にはGbizIDプライムアカウントの作成が必要になります。

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IT導入補助金

概要

[通常枠(A・B類型)]
IT導入補助金は、自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートします。自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図ります。

[セキュリティ対策推進枠]
中小企業・小規模事業者等のみなさまがサイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約・価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減します。

[デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)]
会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進します。

補助対象者

中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
小規模事業者

補助限度額

[補助率]
通常枠(A・B類型) 1/2
セキュリティ対策推進枠 1/2
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型) 3/4~2/3

[下限・上限額]
通常枠(A類型) 5万円~150万円未満
通常枠(B類型) 150万円~450万円以下
セキュリティ対策推進枠 5万円~100万円
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型) 下限なし~350万円

補助対象事業

  1. ソフトウェア購入費
  2. クラウド利用料
  3. 導入関連費
  4. デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)はハードウェア購入費等も対象になります。

期日

通常枠・セキュリティ対策推進枠
8次締切 11月27日(月)17時
9次締切 12月25日(金)17時

デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
12次締切 11月13日(月)17時
13次締切 11月27日(火)17時
14次締切 12月11日(金)17時
15次締切 12月25日(金)17時

デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)
5次締切 11月27日(火)17時
6次締切 12月25日(金)17時

デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)
4次締切 11月27日(火)17時

補助金の交付申請前に、以下の実施が必要です。
1.IT導入支援事業者とITツール(ソフトウェア、サービス等)の選定
2.独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の宣言
3.GbizIDプライムアカウントの作成
4.「みらデジ」の「経営チェック」実施

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コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金

概要

国内のライブエンタメ等のコンテンツ産業の活動を下支えし、収益力回復に向けて以下のような支援をすることで、ライブエンタメ産業で新たなビジネスモデルにより需要獲得を目指す事業者に対して、 その事業基盤強化に向けた取組を促します。

  1. コンテンツ自体のデジタル化に関する取組 
  2. コンテンツの展開・配信・収益化に関する取組を実施することを通じて、海外展開に必要となるデジタル技術を軸に今後応用性のある取組

補助対象者

  1. 日本国内において、デジタル技術を1つ以上取り入れた「コンテンツに関するイベント」を実施するイベントの主催者
  2. 当該イベントのけいか収入が支出を上回ること。 
  3. 業種別ガイドラインに基づいて行った新型コロナウイルス感染予防対策の実施状況を報告すること。

補助限度額

[補助率] 1/2

[下限・上限額]
1件当たり上限2,500万円(1事業者につき、20件もしくは1億円まで)

補助対象事業

音楽、演劇等をはじめとするエンターテインメントに関するイベント (文化芸術基本法第8条から第11条に定める文化芸術分野) のうち、「実演を伴うイベント」を実施する費用

期日

【本補助金の実施期間】
2023年4月28日~2024年1月31日までに実施されるイベントを対象
※募集回数は全4回

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働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル)

概要

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

補助対象者

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること

(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。

(4)全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。

(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。 

業種A.資本または出資額B.常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下

成果目標

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

ア 新規導入

新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。

イ 適用範囲の拡大

対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。

ウ 時間延長

所属労働者の半数を超える労働者を対象として休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。

補助上限額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

対象経費の合計額に補助率3/4(※1)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
(※1)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

休息時間数(※2)「新規導入」に該当する
取組がある場合

「新規導入」に該当する取組がなく、
「適用範囲の拡大」又は
「時間延長」に該当する取組がある場合

9時間以上11時間未満80万円40万円
11時間以上100万円50万円

(※2)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

補助対象事業

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

期日

交付申請期限 2023年11月30日(木) 必着

※支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。

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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進)

概要

2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

補助対象者

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。

(2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。

(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。 

業種A.資本または出資額B.常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下

成果目標

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。

1:月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること

2:年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること

3:時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、公募要領で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること

補助上限額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

以下のいずれか低い方の額

(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額

(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

【(1)の上限額】 

○成果目標1の上限額

事業実施後に設定する時間外労働時間数等
事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定
200万円
150万円
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定
100万円

○成果目標2達成時の上限額:25万円

○成果目標3達成時の上限額:25万円

【(1)の賃金加算額】  ( )の数字は常時使用する労働者数が30人を超える場合

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ30万円
(15万円)
60万円
(30万円)
100万円
(50万円)
1人当たり10万円
(上限300万円)
労働者数が30人を超える場合は1/2
5%以上引き上げ48万円
(24万円)

96万円
(48万円)

160万円
(80万円)
1人当たり16万円
(上限480万円)
労働者数が30人を超える場合は1/2

補助対象事業

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

期日

交付申請期限 2023年11月30日(木) 必着

※支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。

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