「知らなかった」では済まされない電子帳簿保存法改正
2021.11.22
こんにちは!岡山・香川のテレワークならおったまのテレワークガイドです。
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明け方はかなり寒くなってきました。
朝の出勤で耐えられなくなって手袋を出してしまいました。
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」、通称電子帳簿保存法が改正され、来年2022年1月1日より施行されます。
どうせうちは中小企業だから、電子で帳簿保存なんかしないので関係ないでしょ、と思っている方。
関係がある可能性が大いにあります。
知らなかったで済まされないかもしれませんので、ぜひポイントをおさえてください。
そもそも電子帳簿保存法の中には区分がいくつか分かれています。
今までは2つだったのですが、今回の改正で1つ増えました。この1つが曲者なのです。
区分1 電子帳簿等保存
会計ソフトなどで入力して作成した国税関係の帳簿等、つまり仕訳帳ですとか元帳、出納帳などがあげられますが、これらをソフトから紙に印刷せずに、そのまま会計ソフトに保存しておいてよいという内容です。
区分2 スキャナ保存
取引先から紙で受け取った請求書や納品書、領収書などのいわゆる証憑(しょうひょう)を、スキャナでデータ化(PDFファイルなどですね)して保存しておくという内容です。
また、自社で作成、発行した請求書や納品書などの控え(貸借対照表などの決算関係書類は不可)も、スキャナでデータ化して保存可能になりました。
区分3 電子取引
ここは新たに増えた部分で電子取引を行った場合において、電子データで授受した注文書や納品書、請求書などは電子データで「保存しなければならない」という内容です。
最後だけ急に義務になっています。
例えば大手メーカーさんなどの取引で電子化が進み、電子取引のみでしか取引できないような会社においては区分3は必須事項というわけです。
ですから中小企業だからといって関係がないとは言い切れないわけなのです。
注文書や請求書が電子データで大手メーカーさんから来たから、印刷して取っておけばいいやということができないというわけです。
じゃあ、そのままデスクトップとか適当にファイルを保存しておこう、これもアウトです。
改正では保存方法についても細かく規定されているのです。
ただ今までは正直中小企業が取り組める保存方法ではありませんでした。
それが今回の改正で緩和されているので、遵守して保存すればよいわけです。
今回はその保存方法についてお話しするととても長くなってしまうので止めますが、とっても気になるという方はぜひ以下のセミナーにご参加ください。
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