電子帳簿等保存制度が改正、2022年1月から施行されます

2021.11.19

電子帳簿等保存制度が改正されました

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電子帳簿等保存制度が改正されました。改正は2022年1月1日以後に行う電子取引について適用されます。

法律上(電子帳簿保存法)、電子保存は大きく次の3種類に区分されています。

①電子帳簿等保存
…自己が最初の記録段階から一貫してデータで作成している場合

②スキャナ保存
…取引先から受領した領収書、請求書、自己で作成した控え等の書類をスキャナで読み取る場合

③電子取引データ保存 
…見積書、契約書、請求書、領収書等のやりとりをデータで行った場合

【3種類共通の留意点】

  • 「ダウンロードの求め」に応じること

…税務職員からのダウンロードの求めに応じられる状態で電子データの保存等を行い、実際にダウンロードの求めがあった場合にはその求めに応じることができるようにしていること

  • 関係書類の備付け

…システム関係書類等の備付けを行うこと

  • 見読可能性の確保

…ディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと

  • 検索機能の確保

…取引等の「日付・金額・相手方」で検索ができるようにしていること※
※2年前(2期前)の売上高が1,000万円以下の場合を除く

【②スキャナ保存の保存要件】

  • タイムスタンプを付与する
  • タイムスタンプに代えられる措置(一定のクラウド等)を利用する
    (データ入力・保存が法令上の期限内に行われたことを客観的に確認できるようにする)

【③電子取引データ保存の保存要件】

以下のいずれかを満たす

  • タイムスタンプが付与されたデータを受け取る
  • 受け取ったデータにタイムスタンプを付与する
  • 訂正、削除履歴が残せるシステムやデータの訂正削除ができないシステムで保存する
  • 訂正削除の防止に関する事務処理規定を制定、遵守する(★最も取り組みやすい方法)
    事務処理規定のサンプルは国税庁HPに掲載されています

国税庁”参考資料(各種規定等のサンプル)”
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

【システム等の要件適合性に関する確認方法】

市販のソフトウェア等について、電子帳簿保存制度に対する要件適合性を確認することができます。認証ソフトの一覧はHPに掲載されています。

国税庁”JIIMA認証情報リスト”
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/11.htm

改正により「電子データ」で受領した請求書等を「紙」で印刷しての保管は原本として認められなくなります。
「紙」で受け取った場合は、紙で保存するか、スキャナ保存に対応してスキャン画像を原本として保管するかのどちらかになります。
適用開始が迫っていますので、制度への対応についてご不安がございましたら、ぜひご相談下さい。

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