テレワーク(在宅勤務)にかかる費用についてもうちょっと詳しく解説

2021.03.03

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今日はひな祭りです。ひな祭りに食べるひなあられ。日本東西で形や味が違うって知ってましたか?

東はコメの形が残っている色のついたポン菓子で、全体的に甘いのが特徴です。
西は餅からできているいわゆるあられで、東に比べて甘みは抑えてあります。

もし両方スーパーなどで見かけたら食べ比べてみるのも面白いですね。

1/20のコラム「テレワークにかかる費用の負担は?!」と2/9のコラム「テレワークの備品は支給?貸与?」について、今日はもうちょっと補足していきたいと思います。

まず、在宅勤務手当などの名称で、従業員が実質個人的にテレワークでかかった費用に関係なく、例えば一律毎月5,000円といった額で支給する手当については全額課税されます。
逆に従業員が実質個人的にテレワークでかかった費用のみを精算する場合は、課税する必要はありません。
精算についての方法は問われておらず、従業員が立て替えた費用の領収書を会社に提出しそれを支払ったり、先に会社に仮払金として従業員に渡し、余った分は返還、超過した分を支払うという方法でも構いません。
この精算で注意なのは、買ったものは会社の備品や消耗品ということです(従業員の所有物ではない)。

在宅勤務でかかった電気や通信(インターネット)などのみえないものの費用計算については、
1/20のコラム「テレワークにかかる費用の負担は?!」を見ていただければと思います。

通信費については以下の計算式

従業員が払った1か月の通信費全額 × 従業員が行った1か月の在宅勤務日数 ÷ 1か月の暦日 × 1/2

電気料金については以下の計算式

従業員が払った1か月の電気料金全額 × 業務のために使用した部屋の床面積 ÷ 自宅の総床面積 × 従業員が行った1か月の在宅勤務日数 ÷ 1か月の暦日 × 1/2

上記計算式に当てはめて計算した金額までは非課税です。

最後にある1/2が不思議かもしれませんが、要は1日にどれだけ業務活動しているかという時間計算なのです。
1日24時間を平均睡眠時間の8時間から引いた16時間を活動時間とし、法定労働時間である8時間を16時間で割ったものが1/2ということです。

また、自宅に在宅勤務をするスペースがない従業員が、自宅近くのレンタルオフィス等を借りて、従業員がレンタル代を立て替え払いし、その領収書を会社に提出して精算した場合なども、もちろん非課税となります。

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