テレワークにかかる費用の負担は?!

2021.01.20

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今日はテレワークにかかる費用の負担についてお話しします。

テレワークを導入した場合のパソコンなどの設備の費用、通信費用、水道光熱費などの負担をどうすべきでしょうか

備品の支給・在宅勤務手当の支給・通勤手当の減額

テレワークで絶対に必要なノートPCやモニターなどの備品は基本的には会社負担にするべきでしょう。
在宅勤務の場合は、その他の費用として在宅勤務手当を支給することも考えるべきです。
一方で、在宅勤務の場合は通勤手当の減額も必要になるでしょう。

支給・減額ともに就業規則などの規定に、在宅勤務規定として記載することをお勧めします。

在宅勤務手当の一部が非課税に

在宅勤務手当の支給は嬉しい!
でも、その分所得税が増えるのは納得いかない……という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そんな方に朗報です。

2021年1月15日に国税庁から「在宅勤務手当の一部を非課税にする」という通達が発表されました。

自宅で仕事に使ったとする実費について在宅勤務手当などの支給を受けた場合に、一定の範囲内で所得税を課税しないようにするというものです。

具体的には……

◆通信費の場合
在宅勤務した日数分の半額が業務使用とみなされ、課税対象から外れます。
通信費を勤務日数で費用を按分し、半額にした額が非課税です。

<計算例>
1か月(30日)の通信費:10,000円
テレワークで在宅勤務した期間:15日間

10,000円×15日÷30日×1/2=2,500円

2,500円が非課税です

◆電気代の場合
在宅勤務した日数分を更に面積按分した額の半額が、業務使用とみなされ、課税対象から外れます。
自宅の総面積のうち仕事に使った部屋の面積で按分します。

<計算例>
1か月(30日)の電気代:10,000円
テレワークで在宅勤務した期間:15日間
在宅勤務で使用した自宅の面積割合:2割

10,000円×15日÷30日×20%×1/2=500円

500円が非課税です。

これからはこの計算基準で実費相当額を計算して、在宅勤務手当を支給する企業が増えていくでしょう。
なお、実費計算をせずに定額の手当てを支給する場合には全額が課税対象になるので注意が必要です。

岡山・香川でテレワークの導入をお考えのお客様はおったまのテレワークガイドにご相談ください。  

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