テレワーク中の労災って?
2021.10.15
こんにちは!岡山・香川のテレワークならおったまのテレワークガイドです。
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緊急事態宣言が解除されて2週間が経ちました。
休日に食材の買い出しに出かけると、飲食店で行列が出来ているのを久しぶりに見ました。
第六波の心配はありますが、以前のような日常を少しずつ取り戻していく感覚は嬉しくもあります。
ただ、最近は大きな地震も多いので、災害対策も改めて見直したいところです。
ところで、もし仕事中の災害でケガをした場合は労災の対象になりますが、テレワーク中に生じたものでも労災の対象になるのでしょうか?
そもそも労災の対象は業務上の事由により発生した業務災害と、通勤途中のものによる通勤災害です。
テレワークといっても、在宅勤務だけではなく、顧客先や移動中におけるモバイルワークやサテライトオフィスでの勤務がありますが、在宅勤務時での業務災害と認められるには
- 業務遂行性
- 業務起因性
この2つの要件を満たさなければいけません。
実際に労災と認められた事例として、『自宅でのパソコン業務時にトイレから戻って作業椅子に座ろうとして転倒、けがをした』事例があります。
業務中のトイレや水分補給も業務に付随する行為とみなされ、業務災害と認められたそうです。
食事の支度などの私的行為が原因ならば、業務上の災害として認められないのはもちろんのことですね。
サテライトオフィスでの勤務やモバイルワークでは通勤災害も認められる場合も考えられます。
厚生労働省からの「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」には、今回の労働災害の保証に関する留意点だけではなく、過重労働対策やメンタルヘルス対策についても触れられています。
事業者の皆様は一度確認してみられてはいかがでしょうか。
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