IT導入補助金を活用しましょう
2022.03.23
こんにちは!岡山・香川のテレワークならおったまのテレワークガイドです。
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だいぶ暖かい日が増えました。桜の満開日はちょっと先のようですが、例年並みのようです。
今回は今年度も始まるIT導入補助金について考えてみたいと思います。
このコラムが出るころには詳細が出ているかもしれませんが、執筆している時点ではIT導入補助金2022についての詳細が出ていない状況です。
経済産業省の中小企業庁が出している「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)令和3年度補正予算の概要」というPDFが出ていて、その概要を読み解きながら、皆様の状況がどのようになっていて、どう対応し、どのように補助金をうまく使っていくか、このコラムが一助となれば幸いです。
目次
1.IT導入補助金とは
まず、そもそも「IT導入補助金」をご存じない方もいらっしゃるかもしれません。
2016年度から始まった補助金ですが、国の中小企業基盤整備機構が、複数年にわたって中小企業の生産性向上を継続的に支援する生産性革命推進事業を創設し、設備投資、IT導入、販路開拓等の支援を実施している「中小企業生産性革命推進事業」のなかの補助事業の一つです。
というのも補助金自体は複数あり、「ものづくり補助金」「事業承継・引継ぎ補助金」「IT導入補助金」「持続化補助金」と3つあり、前から順に補助額や企業規模が大きくなっています。
また年度ごとに補正予算は異なり、2年前の2020年は補助額合わせて約3,600億円、昨年度2021年は約3,100億円となっています。
2022年今年度はというと2,001億円ということで、1、2年前と比べてだいぶ下がってはいますが、4、5年前(1,000億円前後)と比べたら格段に多い予算になっています。
そもそもの「中小企業生産性革命推進事業」の目的ですが、中小企業の付加価値向上はもちろん、人材不足等の構造変化対応、働き方改革や被用者保険の適用拡大及び賃上げのために、設備投資やIT導入、販路開拓のための費用を補助することです。
そのうち「IT導入補助金」はその名のとおり、IT導入の支援を目的としており、近年はその社会情勢に伴ったITツールの補助(昨年度はポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換をするためのITツール支援≒テレワークツール等)に重きが置かれています。
2.インボイス制度への対応を見据え
では今年度はどうなのでしょうか。
先の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)令和3年度補正予算の概要」には、「インボイス制度導入への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進」とあります。
そのために4つポイントがあげられています。
①会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトに特化し補助率引き上げ
②クラウド利用料を2年分まとめて補助
③PC・タブレット、レジ・券売機等の購入を補助対象に追加
④複数社連携IT導入類型の創設
とあります。
特筆すべきなのが③で過去のIT導入補助金では一度もハードウェアを含めることはできませんでした。
インボイス制度については、昨今いろいろなところでニュースやセミナーが開催されていますが、ご存じのない方のために簡単にかいつまんでポイントを上げます。
そもそもインボイスとは適格請求書と訳されますが、消費税の課税事業者である売り手が買い手に対して発行している現行の請求書に、適用される税率及びその税率ごとに対象となる総額、その総額に対して税率ごとに計算された消費税、発行した事業者の登録番号を記載した請求書のことを言います。
買い手は令和5年10月1日以降この形式の適格請求書を受け取って保存しないと、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。
ちょっと話が逸れますが、消費税の免税事業者はこの適格請求書を発行することができないため、免税事業者から仕入れている課税事業者は仕入税額控除が適用されないという問題があり、どう対応するかは各事業者で検討する時間として令和5年9月30日まで猶予があるといったこととなっています。
話は戻りまして適格「請求書」と言っていますが、請求書だけではなく納品書、領収書、レシート等名称で縛られているわけではないので注意が必要です。
つまりレジなどで発行するレシートも対象となりますから、その表記を直すためにシステムを変更するといったことで費用が掛かってくるわけです。
また適格請求書は必ずしも書面で交付しなくてはならないわけではなく、電子データで提供してもよいこととなっています。
適格請求書の計算方法や登録番号を記載するだけのシステム改修ではなく、この際電子データで提供できるようにすることによって、郵送料やその手間を減らすといった対応も可能というわけです。
3.インボイス制度への対応の実態
では、現在事業者の対応状況はどのようになっているのでしょうか。
去年の11月発行の日本商工会議所の資料によると、約6割の事業者がインボイス制度に向けて特段準備を行っていないそうです。
なぜ行っていないか、インボイス制度導入の課題として一番多かったのが、そもそも制度が複雑でよくわからないという回答が4割超でした。
こちらに関しては、現在弊社を含めてインボイス制度についてのセミナーが多数行われています。
ネットにも詳しい解説をした記事が多数載っていますので、ある程度汎用的な知識は得られるかと思います。
ただ弊社でも開催したインボイス制度についてのセミナーで取ったアンケートの意見のなかに、自分たちの事業の場合具体的にどうすればいいのかわからないという意見が多く、業種による商習慣や個々の事業者特有のルールもあるので、なかなか勉強したとおりに適用するとはいかないようです。
次に課題として多かったのが、発行する請求書等の様式変更についてで、27.3%と様式を変えることが大変だという認識がある事業者が多いようです。
この資料は消費税の端数処理にも調査が及んでいて、課税事業者における販売時の消費税の端数処理方法が、約半分の事業者について消費税1円未満は切り捨てで処理しているが、その端数処理を約4割の事業者は商品ごとに端数処理を行っていると回答しました。
また、デジタル化状況についても調査があり、請求書等の作成業務のデジタル化状況については、事業者の規模により如実に差が出ています。
売上高5千万円以下の事業者では8割近くが手書きかExcel等表計算ソフトで作成していて、売上高5千万超1億円以下の事業者でも約半数が手書きかExcel等表計算ソフトで作成を使って請求書を作っているようです。
また会計用の帳簿でも同じような現象があり、売上高5千万円以下の事業者では半数くが手書きかExcel等以上が表計算ソフトで作成、売上高5千万超1億円以下の事業者でも4割近くが手書きかExcel等以上が表計算ソフトで作成しているようです。
4.インボイス制度にどのような対応をすればよいのか
では、インボイス制度に向けてどのような対応をすればよいのでしょうか。
消費税の課税事業者の場合についてみていきましょう。
まずは税務署に適格請求書発行事業者の登録申請手続を、遅くても令和5年3月31日までにしなくてはなりません。
制度自体は令和5年10月1日開始ですが、登録には時間がかかるので前もってやっておきましょう。
申請手続きはすでに開始されています。
また、先にも書きましたが、免税事業者から仕入取引している実態の把握と、その免税事業者への対応です。
課税事業者になってもらう(こちらは難しいかもしれません)、税額控除できない分値下げしてもらうよう交渉する、別の課税事業者から仕入れる、そのまま取引を継続する等判断が必要になってきます。
次に請求書等の様式や計算方法変更の対応です。
先の登録番号を載せたり、適用される税率及びその税率ごとに対象となる総額、その総額に対して税率ごとに計算された消費税を計算するように様式を変更する必要があります。
注意なのがインボイス制度では、1つの請求書等あたり端数処理は税率ごとに1回しか認められなくなります。
つまり商品ごと(明細ごと)の端数処理は認められなくなるという点です。
消費税の計算方法も変えなくてはいけない場合もありますので、現行どのように消費税が計算されていて対応できているか、できていなければ直さないといけないことになります。
また、口座振替などで請求書を発行していない事業者でも対応が必要です。
複数の書類でも適格請求書の要件を満たすことができますので、例えば契約書に取引日以外の必要事項が載っているのであれば、そこに登録番号を追加した契約書にするだけです。
その契約書と引き落とし(取引日)の実態がわかる預金通帳等を併せて買い手側の事業者は保存することで、仕入税額控除が受けられます。
先にあげた電子データでの請求書等を発行するのも検討してみてはいかがでしょうか。
逆に電子データで請求書等を受けた場合注意が必要となります。
こちらはインボイス制度ではなく電子帳簿保存法という法律になるのですが、電子データで受けた請求書等は紙で保存はNGという改正が今年ありました。
つまり電子取引した電子データは電子での保存義務があるということです。
一応2年間猶予があるため、実際は令和6年1月からになりますが、単純に電子データでもらった請求書をパソコンに保存しておけばよいというものではなく、真実性の確保(タイムスタンプを付す、訂正削除ができないシステムで保存、訂正削除防止に関する規定を定める等)、可視性の確保(パソコンからすぐに出力できる、システムの概要書を備え付ける、取引年月日、取引金額、取引先について検索できる等)が条件となっているのです。
ですのでこちらも運用を決めたり、システムを導入したりと準備が必要になってくるわけです。
5.IT導入補助金を活用する
いろいろと準備が必要となりますが、ここで話は初めのIT導入補助金に戻します。
つまりインボイス制度及び電子帳簿保存法に対応するために必要なシステム的な導入や改修は、IT導入補助金で助成してくれるということです。
もう一度IT導入補助金のポイントを見直すと、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトに特化とありますから、適格請求書に対応した請求書や納品書を発行する販売管理システムや電子帳簿保存に対応した会計システムのことで、それがクラウド対応の場合2年分も補助してくれます。
また、適格(簡易)請求書の発行ができるレジ・券売機等も対象となり、上記システムを使うPC等までも対象というわけです。
先にも書かせていただいていますが、このコラム執筆時点でIT導入補助金2022についての詳細が出ていないので若干訂正があるかもしれませんが、大筋は間違いないでしょう。
インボイス制度及び電子データでの請求書等発行、電子帳簿保存対応、約2年後に迫っていますのでこの際補助金を活用して、一気にシステム化を図るのはいかがでしょうか。
だいぶ長文ですがここまでお読みいただいた方、ありがとうございました。それでも書ききれないことがまだありますが、もっと詳しく聞きたいという方はぜひご連絡ください。
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