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2021.03.05

テレワーク導入時は就業規則の変更も忘れずに!

こんにちは!岡山・香川のテレワークならおったまのテレワークガイドです。
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テレワークを始めるときにいきなり全員でやってみようということになると、少しハードルが高いかもしれません。
まずは、育児や家事に追われているお母さん社員から始めてみるのはいかがでしょうか。
遠方に住んでいて通勤に多くの時間を割いている社員さんもよいかもしれません。

スモールスタートで始めて、テレワークのメリット・デメリットを実感してから全社に進めていくことが肝要です。

その時に問題になるのが、対象者の選定であり、そのことを明文化する必要も出てきます。

テレワークの導入により、就業規則の変更が必要になるということです。

「育児又は介護により事業場への出社が困難な場合」「自宅からの通勤時間が片道1時間を超える者」などをテレワーク勤務の対象者として就業規則に歌う必要が出てきます。
もちろんテレワークは許可制とし、事前に会社に届け出を行い、会社が許可をして初めて成り立つことも明文化しなければなりません。
また逆に今回のコロナのような疫病が流行したり、大地震などの災害が起こり会社への出社が危険な場合には、会社がテレワークを命令することが出来る規定も必要でしょう。

テレワーク導入する際には、社会保険労務士さんに相談して新しいルールを作成し、それを明文化する就業規則の変更を行うことも怠らないようにしましょう。

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